インボイス制度とは
最近ちょくちょく問い合わせをいただくので、
税理士でも会計士でもない人間がかいつまんで説明します。
まず、法人の場合は税理士なりを雇ってると思いますので、
その方に訊いてください。
その分も税理士報酬に含まれています。普通は。
で、問題は個人事業主の方。
で、年間課税売上高(消費税がかかる売上の税抜金額)が1000万円を超えてない方。
超えていたら、もう消費税の課税事業者ですので、
普通に「適格請求書発行事業者」になればいいです。
なりなさい。(笑)
超えていない場合、
自分で仕入れして、自分で個人消費者向けに売っちゃう場合は、気にしなくていいです。
Forget it!!です。
問題は超えていない場合で、
何らかの下請けとして、法人などに納品していたり、役務の提供をしている場合。
現在は、あなたが発行している請求書は、
先方で勝手に課税仕入れとされていて、
あなたに支払われている消費税額を仕入税額控除として、
先方法人の売上に係る消費税額から差し引かれて納税額が決定しています。
(基本的には、の話です)
あまり非課税仕入れということはないですが、
必ずしも差し引いているか、というのはその商品や役務が、
先方法人で課税売上になるのか、非課税売上になるのかとか色々あるので。
で、今後、令和元年10月から段階的に
請求書並びに領収書に関して、「適格請求書」じゃないと、
先方法人の仕入れに係る消費税として、
売上に係る消費税額から控除できなくなっていきます。
(以下、消費税とは、消費税と地方消費税等を合算していいます)
例えば、100万円の請負をして、10%消費税込みで110万円の請求書を出したとして、
先方法人が税込み220万円で販売した場合に
あなたが「適格請求書発行事業者」じゃないと、
先方法人は20万円の消費税を納めることになります。
あなたが「適格請求書発行事業者」だと、
先方法人は売上の消費税額20万円-あなたに渡した消費税額10万円の
10万円を消費税を納めます。
じゃあ、あなたがそもそも110万円の消費税込金額じゃない
消費税なしの100万円で請求すればいいかというハナシなのですが、
そりゃ構いませんけど、あなたの生活や仕入れには消費税がかかるので、
ぶっちゃけ、あなたが10万円損します。それだけのハナシです。
じゃあ、「適格請求書発行事業者」になればいいじゃない。
って思うかもしれませんけど、ちょっとめんどくさいです。
「適格請求書発行事業者」は消費税を納めている事業者しかなれません。
年間課税売上額(税抜)が1000万円以下の事業者は消費税の免税事業者なので
わざわざ「課税事業者選択届出書」を前期末までに提出して、
消費税の課税事業者にならないといけませんし、
それ以降、消費税の計算をして消費税を納税しないといけません。
いままでは受け取った消費税の納税が免除されていたのに。
例えば、まぁ、年間税抜750万円の売上がある個人事業主が、
8%の消費税を受け取っていて、年間60万円。
課税仕入れを無視すれば、
年間受け取っていた810万円のうち60万円を納税することになります。
月5万円換算ですね。それだけ生活費が減ります。
(あくまでも単純なモデリングをしていますので、
実際はいろいろと違いますが)
まぁ、適格請求書を発行できないと、
場合によっては先方法人から、仕入れに係る消費税控除ができないので、
消費税分値引きしろと言われたら、
結局、月5万円減るんですけど。
減るという言い方は若干語弊があるかもしれません。
本来、納めなきゃいけなかった消費税を、
納めなくてよかったので、使うことができただけですから。
先方法人における仕入れに係る消費税の控除の割合が段階的にではありますが
適格請求書でない場合、減っていきますので、
そのへんは、取引先と調整してください。
詳しくは、事業主なんだから勉強しなさい。(笑)
以上。
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