「イートイン脱税」というのは存在しません。

まず結論から。

「イートイン脱税」は存在しません。

8%で購入した食品をイートインで食べるのは消費税法上(ほぼ)適法で合法です。


さて、説明です。

消費税には、それぞれの性格がある複数の消費税があると思ってください。


そのそれぞれの消費税のどれが適用されるか、

というのは取引した時点で決定されます。


難しくいうと「課税資産の譲渡等」が行われた時点。

わかりやすくいうと、商品が渡され、対価を払った時点。

レジでお金を払って商品を受け取った時点。


ここで、決まります。


例えば、

家に持って帰って食うぜ!って買った時点で8%が適用され

その後、やっぱイートインで食ってかえろ!って、

イートインで食べても

取引した時点で家で食べるつもりだったので

8%の軽減税率が適用されたのは「間違い」ではないのです。


イートインで食うつもりで

でも、持ち帰りと(うその)申請して8%の軽減税率が適用された場合、

実はこれも「違法ではない」のではと思いますが、

これの理由はあとの方で説明します。


まず、消費税は取引の時点で決まる。

というのはご納得いただけましたでしょうか?


たとえば、消費税法上、土地(更地)を借りるのは免税なんですが、条件があります。

「一ヶ月以上の期間」であること。

コレが免税の条件。

例えば、28日間の土地の賃借には消費税がかかります。


でも、土地を借りるときって基本的に「契約」を最初に結びますよね?

その契約上、1ヶ月以上の期間で土地を借りるとした場合、

結果的に15日しか借りなくても免税です。


コレは取引が発生した時点で消費税が決まるから。

(契約によるため、ということですけど)


となると、外で食べます、と申請した時点で8%の軽減税率が適用され、

その後どうしようが、軽減税率の適用は合法であり適法であるということです。


ということで「イートイン脱税」というのは存在しない。

ということになるのですが、納得いかねー!!って方もいらっしゃるでしょう。

「オレはきちんとイートインで食う!って申請して10%消費税払ったのに!」

とかね。


さて、では、

「お祭りで屋台でかき氷を買って、その場(境内)で食べた場合」

「他のお店で買った食品を、違うお店のベンチで食べた場合」

これはどうなりますか?


2番めの例はマナーとか色々あるでしょうけど。

その食べたお店がベンチを好きなように使っていいですよ、

と提供していたとしましょう。よくあることです。

「本屋の隣にコーヒー店があって、本屋で飲食が許可されていて」

なんてのも最近ハヤリですし。


これらは全部、軽減税率の適用を受けますね。


「だってお店じゃないじゃん!」っていいたくなりますね。


では2番めの例で「そのお店で買った食品をそのお店のベンチで食べた」ら?

今のところ、購入時に申請した場合、

これは軽減税率が適用されないということになりますね。


では

「食品をテイクアウトして一旦外に出て、

 1時間後に戻ってきて新しく食品を追加購入して

 その店で両方とも食べた場合」

最初の食品は軽減税率適用ですか?それとも適用外ですか?


ということで、実はこれはとても大きな穴で、国税庁も認めている穴です。


まず、係る消費税の性格は「取引時に決定され、その後の変更に左右されない」

ということです。


で、じゃあ、10%払っているイートインで食うので!と申請するのって?

ということになるのですが。


そもそも消費税に関しては「有利選択の原則」があります。

簡単にいうと、

「消費税を少なく納めるのと多く納めるのが選択できる場合

 少なく納める方を選んでくださいね」ということです。


選ぶのは自由なので、10%の消費税を払うのは自由です。

でも、8%の軽減税率と10%を選択できる場合は、8%を選んでいいわけです。


レストランで食事する場合、

そのお店で食べる以外の選択肢はないでしょう?

だからここで有利選択はありません。10%の消費税しかないわけです。


で、テイクアウトが選択できる場合、

テイクアウトを選択して8%の軽減税率を選択するのは「有利選択の原則」上、適法です。


それを結果的にイートインで食べちゃっても。

選択できるので。


で、お店としては困ったなぁ。。。ってなるんじゃねぇの?

と思われるかもしれませんが、なりません。


お店はお客さんが食品を購入した時点で

テイクアウトなのか、イートインなのか、は

お客さんの自己申告以外で知ることはできません。

だから、お店はお客さんがテイクアウトと申請して軽減税率を適用され、

その後イートインで食べても、お店としても軽減税率が適用することになります。

これも合法かつ適法です。

だって、お客さんが本当にはどう考えてるかわからないんだもの。


似たようなものとしては

事業者が消費者から仕入れた場合、消費税はどうなるのか?

というと、消費者に消費税分も支払ってねー。という消費税法上の規定がありました。

消費者は消費税を払いますけど納税しないので、

消費者から仕入れた場合、消費税を払うというのはおかしいのですが。


これは相手がほんとうに消費者(個人)だかわからないから、

そういうときは払っとけ。という規定です。

(通称「インボイス制度」によってなくなりますけど)

中古屋さんに何かを売った場合、

中古車を売った場合、消費税分も受け取ることになるのはそのせいです。


間に色々入れちゃいましたが、

なので、お店も困りません。お店も8%の軽減税率で受け取って、

消費者の代わりに消費税を納めればいいだけなので。


ダーレも困らない。

もし、問題があるとするなら、消費性がまた改正されます。(笑)

通称「インボイス制度」のように。

それまでは合法かつ適法なのです。


もちろん消費税を10%支払うのを選択するのは自由です。

でも、結果イートインで食べるにしても8%軽減税率にするのも

上記のようにまったく問題はないのです。


なので、なんじゃよ?その穴は??

って思うべき相手は国税庁であり、

8%で食品を購入してイートインで食べてるヒトではありません。


「でも、オレはイートインで食べるときは10%消費税払うぜ!」

はもちろん自由ですし、

「なら、今度からイートインで食べる時、持ち帰るって言おう!」

というのももちろん自由です。


だって、テイクアウトの申請が嘘だって誰も証明できないもの。

(席を荷物でとってたらしらんけど:笑)

(荷物置いてただけです、で済ませられなくもない)


正義感は結構ですけど、

違法じゃないものを違法だと言ってはいけない。という話でした。

ジャズの定番曲から学ぶ音楽理論らしきもの

「JAZZ STANDARD BIBLE」掲載曲を用いた ギター教室で習ったことをまとめていくブログです。 機材などなどの投稿も予定していますが、 音楽理論的な投稿は基本ギター教室で習ったあとにその内容を投稿しますので、 一週間に一度程度の更新予定です。 (初期は基本理論の部分で頻度は少し増えるかもしれません)

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