「イートイン脱税」というのは存在しません。
まず結論から。
「イートイン脱税」は存在しません。
8%で購入した食品をイートインで食べるのは消費税法上(ほぼ)適法で合法です。
さて、説明です。
消費税には、それぞれの性格がある複数の消費税があると思ってください。
そのそれぞれの消費税のどれが適用されるか、
というのは取引した時点で決定されます。
難しくいうと「課税資産の譲渡等」が行われた時点。
わかりやすくいうと、商品が渡され、対価を払った時点。
レジでお金を払って商品を受け取った時点。
ここで、決まります。
例えば、
家に持って帰って食うぜ!って買った時点で8%が適用され
その後、やっぱイートインで食ってかえろ!って、
イートインで食べても
取引した時点で家で食べるつもりだったので
8%の軽減税率が適用されたのは「間違い」ではないのです。
イートインで食うつもりで
でも、持ち帰りと(うその)申請して8%の軽減税率が適用された場合、
実はこれも「違法ではない」のではと思いますが、
これの理由はあとの方で説明します。
まず、消費税は取引の時点で決まる。
というのはご納得いただけましたでしょうか?
たとえば、消費税法上、土地(更地)を借りるのは免税なんですが、条件があります。
「一ヶ月以上の期間」であること。
コレが免税の条件。
例えば、28日間の土地の賃借には消費税がかかります。
でも、土地を借りるときって基本的に「契約」を最初に結びますよね?
その契約上、1ヶ月以上の期間で土地を借りるとした場合、
結果的に15日しか借りなくても免税です。
コレは取引が発生した時点で消費税が決まるから。
(契約によるため、ということですけど)
となると、外で食べます、と申請した時点で8%の軽減税率が適用され、
その後どうしようが、軽減税率の適用は合法であり適法であるということです。
ということで「イートイン脱税」というのは存在しない。
ということになるのですが、納得いかねー!!って方もいらっしゃるでしょう。
「オレはきちんとイートインで食う!って申請して10%消費税払ったのに!」
とかね。
さて、では、
「お祭りで屋台でかき氷を買って、その場(境内)で食べた場合」
「他のお店で買った食品を、違うお店のベンチで食べた場合」
これはどうなりますか?
2番めの例はマナーとか色々あるでしょうけど。
その食べたお店がベンチを好きなように使っていいですよ、
と提供していたとしましょう。よくあることです。
「本屋の隣にコーヒー店があって、本屋で飲食が許可されていて」
なんてのも最近ハヤリですし。
これらは全部、軽減税率の適用を受けますね。
「だってお店じゃないじゃん!」っていいたくなりますね。
では2番めの例で「そのお店で買った食品をそのお店のベンチで食べた」ら?
今のところ、購入時に申請した場合、
これは軽減税率が適用されないということになりますね。
では
「食品をテイクアウトして一旦外に出て、
1時間後に戻ってきて新しく食品を追加購入して
その店で両方とも食べた場合」
最初の食品は軽減税率適用ですか?それとも適用外ですか?
ということで、実はこれはとても大きな穴で、国税庁も認めている穴です。
まず、係る消費税の性格は「取引時に決定され、その後の変更に左右されない」
ということです。
で、じゃあ、10%払っているイートインで食うので!と申請するのって?
ということになるのですが。
そもそも消費税に関しては「有利選択の原則」があります。
簡単にいうと、
「消費税を少なく納めるのと多く納めるのが選択できる場合
少なく納める方を選んでくださいね」ということです。
選ぶのは自由なので、10%の消費税を払うのは自由です。
でも、8%の軽減税率と10%を選択できる場合は、8%を選んでいいわけです。
レストランで食事する場合、
そのお店で食べる以外の選択肢はないでしょう?
だからここで有利選択はありません。10%の消費税しかないわけです。
で、テイクアウトが選択できる場合、
テイクアウトを選択して8%の軽減税率を選択するのは「有利選択の原則」上、適法です。
それを結果的にイートインで食べちゃっても。
選択できるので。
で、お店としては困ったなぁ。。。ってなるんじゃねぇの?
と思われるかもしれませんが、なりません。
お店はお客さんが食品を購入した時点で
テイクアウトなのか、イートインなのか、は
お客さんの自己申告以外で知ることはできません。
だから、お店はお客さんがテイクアウトと申請して軽減税率を適用され、
その後イートインで食べても、お店としても軽減税率が適用することになります。
これも合法かつ適法です。
だって、お客さんが本当にはどう考えてるかわからないんだもの。
似たようなものとしては
事業者が消費者から仕入れた場合、消費税はどうなるのか?
というと、消費者に消費税分も支払ってねー。という消費税法上の規定がありました。
消費者は消費税を払いますけど納税しないので、
消費者から仕入れた場合、消費税を払うというのはおかしいのですが。
これは相手がほんとうに消費者(個人)だかわからないから、
そういうときは払っとけ。という規定です。
(通称「インボイス制度」によってなくなりますけど)
中古屋さんに何かを売った場合、
中古車を売った場合、消費税分も受け取ることになるのはそのせいです。
間に色々入れちゃいましたが、
なので、お店も困りません。お店も8%の軽減税率で受け取って、
消費者の代わりに消費税を納めればいいだけなので。
ダーレも困らない。
もし、問題があるとするなら、消費性がまた改正されます。(笑)
通称「インボイス制度」のように。
それまでは合法かつ適法なのです。
もちろん消費税を10%支払うのを選択するのは自由です。
でも、結果イートインで食べるにしても8%軽減税率にするのも
上記のようにまったく問題はないのです。
なので、なんじゃよ?その穴は??
って思うべき相手は国税庁であり、
8%で食品を購入してイートインで食べてるヒトではありません。
「でも、オレはイートインで食べるときは10%消費税払うぜ!」
はもちろん自由ですし、
「なら、今度からイートインで食べる時、持ち帰るって言おう!」
というのももちろん自由です。
だって、テイクアウトの申請が嘘だって誰も証明できないもの。
(席を荷物でとってたらしらんけど:笑)
(荷物置いてただけです、で済ませられなくもない)
正義感は結構ですけど、
違法じゃないものを違法だと言ってはいけない。という話でした。
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